2017/05/31 22:35

2017年 中央大学法学部通信教育課程の民法総則第2課題のレポート添削指導講座です。
即日対応のご要望に対応するため、あらかじめ作成したレポート例をアップロードしておきました。
ご購入後、すぐにレポート課題の参考答案をダウンロードしてご利用頂けます。ダウンロードしたレポート例を元にレポートを仕上げて頂き、「通信制法学部生のレポート添削講座」という名称のPDFファイルに書かれているメールアドレス宛にお送りください。
添削指導の過程で完全にオリジナルの答案が完成し、また、論点に対する理解も深まります。
法律のレポートの書き方等全く分からないという状態でレポート課題をみてどこから手をつければ良いのかと途方に暮れた方、是非ご利用ください。

本講座では、胎児の権利能力の保護について停止条件説又は解除条件説を採用した場合、結果はそれぞれどのように異なるかについてのレポート例がPDFファイルでダウンロード可能です。
また、本レポートに関し、3回までの添削指導を致します。添削指導に代わり、本レポートの論点に関するご質問をして頂くことも可能です。その場合、添削指導と質問は合計して3回までとさせて頂きます。


本レポート例の答案構成は以下の通りです

<答案構成>

1.権利能力とは

(1)権利能力

権利能力とは

    ↓

近代市民法における人の権利能力

    ↓

我が国の民法-「私権の享有は、出生に始まる」(3条1項)

 

(2)権利能力の始期

(ア)始期―「出生」とは

人の「出生」とはいつのことであるのか

⇒独立呼吸説・全部露出説

 

(イ)胎児についての特則

胎児の権利能力についての原則

   ↓

 不都合性(制度趣旨)

    ↓

胎児の権利能力についての例外(特則)

①不法行為に基づく損害賠償請求(721条)

②相続(886条1項)

③遺贈(965条)

 

2.胎児の権利能力の特則についての法的構成

「既に生まれたものとみなす」ということの法的な意味(721条・886条1項・965条)

     ↓

(1)停止条件説

    ↓

(2)解除条件説

    ↓

(3)判例の立場

阪神電鉄事件における大審院判決昭和7年106日(民集112023頁)

 

3.胎児の権利能力についての各説からの帰結

阪神電鉄事件のような事案を題材にして検討

    ↓

停止条件説からの帰結

    ↓

解除条件説からの帰結

    ↓

私見の紹介